通謀虚偽表示の第三者が後から悪意になった場合
宅建の「権利関係」でグワっと点をとるためのブログです。
突然ですが、次の問題は⭕️or✖️どちらでしょうか??
ヒムロが通謀虚偽表示によって甲土地をホテイに売却し、その後にホテイが甲土地をマツイに転売した。
マツイは、ヒムロ・ホテイ間の通謀虚偽表示について、ホテイから甲土地を買った時点では知らなかったが、その後にホテイから事情を聞いて知ることになった。
この場合、マツイはヒムロに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することはできない。
正解は………
✖️でした!
通謀虚偽表示は無効ですが(94条1項)、無効を善意の第三者に対抗することはできません(94条2項)。
判例によると、この「善意」が求められるのは「第三者が利害関係を有するに至った時点」で良いようです(最判S55.9.11)。
ということで、先ほどの例で、マツイは甲土地について利害関係を有した時点、つまりホテイさんから甲土地を買った時点で善意であればOKということになります。
いつ善意なら良い?今でしょ!
とはならないので注意ですね😂
サバエモン
法定地上権むずい
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突然ですが、次の問題は⭕️or✖️どちらでしょうか??
ヒムロさんのための一番抵当権設定当時に土地Aは更地だったが、ホテイさんのための二番抵当権設定前に土地Aに建物Bが建てられた。
ホテイさんの申立てで土地抵当権が実行されたときは、建物Bのための法定地上権が成立する。
※土地A・建物Bは同一人の所有
正解は………
✖️でした!
この手の問題、何度引っ掛かったことか😂
法定地上権の要件と効果はこんな感じです。
<要件>
① 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一
② 土地および建物、または土地・建物のいずれか一方に抵当権設定
③ 抵当権実行の結果、土地と建物の所有者が異なることになった
<効果>
建物所有者のために地上権が設定される
ホテイさんの二番抵当権設定時に土地・建物が存在していて、ホテイさんの申立てで抵当権が実行されたなら、法定地上権が成立しても良さげな感じがしてしまいますが、、、判例によるとそうはならないみたいです。
最判S47.11.2によると、上記のような場合でも、土地Aは先順位抵当権設定当時の状態(つまりヒムロさんの一番抵当権設定当時の更地の状態)において競売されるべきということで、①の要件を満たさず、法定地上権は成立しないということです。
法定地上権は最初の抵当権設定時で考える、、、と脳に刻んでおきます!!!
サバエモン
絶対効やら相対効やら
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連帯債務・保証・連帯保証のあたりで、絶対効やら相対効やらの話がややこしくなってきたのでまとめたいと思います💦笑
(1)連帯債務について
・原則として、連帯債務者の1人に生じたことは、他の債務者に影響しない(相対効)。
・例外として、一定の場合は連帯債務者の1人に生じたことが他の債務者に影響する(絶対効)。
具体的には、債権が消滅するような場合は絶対効です(弁済・相殺・更改・混同)。
※相殺は実質的に弁済と同じ効果をもたらす
※更改: これまでの債権を消滅させて新しい債権を成立させること
※混同: 相続などにより、債権者と債務者が同一人となること。
(2)保証について
・主債務者に生じたことは、保証人に影響する(絶対効)
・保証人に生じたことは、主債務者に影響しない(相対効)
(3)連帯保証について
・主債務者に生じたことは、すべて連帯保証人に影響する(絶対効)
・連帯保証人に生じたことは、連帯債務の絶対効の規定に従う→弁済・相殺・更改・混同
ざっとまとめるとこんな感じでしょうか💦
とりあえず、「弁済・相殺・更改・混同」は呪文のように唱えていきたいと思います笑
サバエモン
<本日の息抜き>
無権代理人がした契約の効果
制限行為能力者の保護者の権限
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制限行為能力者の勉強をしていると、テキストで保護者の権限について下のようなまとめ表をよく見ません?

※字が汚くてすんません。。。
これはこれで覚えやすくて良いと思うのですが、定期的に条文を見直さないと「△とか×とかどういう意味だっけ?」となってしまう気がしたので、1回備忘録でまとめたいとおもいます。
(1)成年後見人の同意権は×
成年後見人に同意権はありません。
成年被後見人は、同意してもその通りの行為ができない可能性があるからなんだそうです(信頼薄ッ!)。
(2)保佐人の代理権は△
家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為についてのみ、保佐人に代理権が付与されます(876条の4)。
(3)補助人の代理権・同意権・取消権・追認権は△
家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為についてのみ、補助人に代理権・同意権が付与されます(876条の9I、17条)。
同意権が付与されれば、被補助人が同意なくした行為の取消権・追認権も付与されます。
代理権に関する条文がやたら離れたところにあるのでちょっと注意が必要かもですね💦
※補足
保佐人の同意権について、同意が必要な行為は13条に記載があります。これ以外の行為について同意見はないことになります。
サバエモン
<本日の息抜き>
ボーイケンとは同意権♪
取消しと現存利益
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制限行為能力者の取消しと現存利益で押さえとかなきゃなと思ったポイントについて書きます。
例えば以下のような場合です。
①Aさん(未成年者)がBさんと売買契約をし、内金を受け取る。
②その後にAさんの法定代理人Cさんがこの売買契約を取消す。
Aさんが受け取った内金は不当利得になるのでBさんに返す必要がありますが、現存利益の範囲で返せば良いそうです(121条の2III)。
「現存利益の範囲ってどこまで?」という話になると思うのですが、以下のような整理になるみたいです。
(1)内金を生活費の消費に充てた場合
→現存利益が存在するため、使った分を返さないといけないことになります。
生活費は本来自分の財布から出すものですが、内金から出すことでその分の自分の出費を抑えられたという利益が存在するという意味で「現存利益が存在する」となるようです。
(2)内金をゲームセンターなどの浪費に充てた場合
→現存利益が存在しないため、使った分は返さなくてよいことになります。
「いや、しょーもない浪費の分も返せよ」と言いたくなる気もするのですが(笑)、現存利益がないので返さなくて良いことになるみたいですね。
サバエモン
<本日の息抜き>
事務管理
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いきなりですが、事務管理がややこしいですね😣(笑)。
事務管理は、法律上の義務がないのに他人のために事務の管理をすることです(697条)。
例えば、Aさんが留守の間に地震🫨でAさんの家の窓が割れてしまって、隣の家のBさんが頼まれてないけど窓を取り換えてあげたような場合です。

上の例で、Bさんが窓の取り換えを業者に依頼して、費用(有益費)をBさんが払った場合、あとでBさんはAさんに「お金返して」と言えます(702条1項)。
これとごっちゃにしてはいけないのが事務管理と代理の問題ですね。。。
上の話を「有益費(窓の取り換え費用)は本人(Aさん)が払う」と覚えてしまうと、事務管理と代理の問題でちょっとややこしくなる気がします🧐
Bさん(管理者)が窓の取り換えを業者(相手方)に依頼した際、Aさん(本人)の名で取引した場合どうなるかを考えます。BさんがAさんの代理人として業者と取引した場合ということです。
先ほどの「有益費(窓の取り換え費用)は本人(Aさん)が払う」で結論だけ覚えていると、Bさんと業者の取引の効果は当然Aさんに帰属するような気がしてしまうかもしれません。
が、判例だとそうはならないようです。
Bさん(管理者)がAさん(本人)の名で行った取引の効果は、表見代理が成立するか、本人の追認がなければ、本人に帰属しないとされています(最判S36.11.30)。
よく考えたら、Aさんに頼まれてないのであれば、Bさんの行為は無権代理になりますもんね。。。
なので、業者(相手方)としては、窓の取り換え費用はAさん(本人)の追認がなければAさんに請求できません。Aさん(本人)が払ってくれなかったら、Bさん(管理者)に無権代理人の責任を追及することになります。
よく考えたらそりゃそうな話かもしれませんが、択一問題でふと引っかかりそうになるポイントでした😫
サバエモン
<本日の息抜き>