おさかな勉強会「民法」のお時間です🐟🐟🐟
今回は「即時取得」について学んでいきます🫡
即時取得は、(本当は所有者でない)相手を所有者と信じて動産取引した人を保護する制度です。
具体的には、以下の要件を満たす場合に、所有権をゲットできるとされています。
【要件】192条
①動産を
②無権利で占有する者から、
③有効な取引行為によって
④平穏・公然・善意・無過失で占有を取得すること
動産には不動産登記のようなカチッとした公示方法がないため、相手が所有者と信じて取引した人を保護する目的でこういった制度が決められているようです。
なお、②と④については、以下のようなポイントがあります💡
②について
相手が以下の場合は即時取得の保護を受けられないようです⚠️
・無権代理人
・意思表示に過失・欠缺のある者
上に挙げたような人たち(無権代理人の場合は代理される本人)には取消権が認められています。
即時取得が成立して取消ができないとなると、せっかく制限行為能力者保護制度や無権代理制度を設けた意味がなくなってしまいそうですよね。
そこで、動産の譲渡人が上記の場合は、即時取得が成立しないことになっています。
④について
「占有改定」(物を譲渡した後も、引き続き譲渡人が物を所持しておくパターン)は④の「占有」として認めないとする判例があるようです。
即時取得を認めるには、「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるような占有」(いかにも判例っぽい言い回し)が必要ということのようです。
確かに、占有改定では「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるような占有」とは言えないかもしれませんね("一般外観上"言いたいだけw)。
さて、最後のダメ押しですが、取引の対象である物が盗品または遺失物の場合には特別なルールがあるようです(193条)。
被害者または遺失者は、
盗難または遺失の時から2年間、
即時取得者に「返して!」と請求できる
盗まれたら無くしたりした人はちょっと可哀想なので保護しましょうということですかね。
さて、脳みそのストレッチ・パワーがここに溜まってきたところで、今日はこの辺にしておきましょう!
次回もよろしくお願いします〜
<今日の息抜き>