おさかな勉強会

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おさかな勉強会「民法」〜失踪宣告の取消し〜

おさかな勉強会「民法」のお時間です🐟🐟🐟

 

前回に引き続き「失踪宣告」(生死不明な人を死亡したものとみなす制度)について学んでいきます🫡

前回は普通失踪と特別失踪について学びました。

 

今回は「失踪宣告の取消し」について学びます。

失踪宣告で死亡したものとみなされた人が実は生きていたというパターンのとき、本人または利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告の取消しを請求する必要があります。

 

ただ、例えばAさんの失踪宣告が取消された場合、Aさんが死亡したという前提で行われた法律行為がすべて取消されてしまうと、それはそれで不都合が起きることになりそうですよね(^_^;)

 

そこら辺のバランスを取るためか、失踪宣告の取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為(実は生きていることを知らずにした行為)の効力に影響を及ぼさないこととなっているようです。

 

【ざっくりまとめ】

・実は生きていることを誰も知らなかった(みんな善意)の場合→失踪宣告の取消し前の法律行為は有効

・実は生きていることを誰かは知っていた(誰か悪意)の場合→失踪宣告の取消し前の法律行為は無効

 

例えば、Aさんの失踪宣告後に、Aさんの奥さんのBさんが、別のCさんと再婚したとします。

でも実はAさんは生きていて失踪宣告が取消された場合、以下のような整理になります。

 

・BさんもCさんも善意(実はAさんが生きていることを知らなかった)の場合→BCの婚姻は有効のまま

・BさんかCさんの少なくとも一方は悪意(実はAさんが生きていることを知っていた)の場合→BCの婚姻は無効(ABの婚姻が復活)

 

昼ドラのような事例しっかり覚えていきます!笑

 

さて、脳みそのストレッチ・パワーがここに溜まってきたところで、今日はこの辺にしておきましょう。

次回は「即時取得」について学んでいきます!

 

<今日の息抜き>