だらだら勉強会「民法」のお時間です🐟🐟🐟
行政書士試験に向けてだらだら頑張っております。
今回は代理権の濫用について書きたいと思います。
代理人がした行為は代理権の範囲内だけど、自己又は第三者の利益を図る目的だったという場合が代理権の濫用ということのようです。
これについて、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、無権代理とみなすとなっています。
個人的にこんがらがりそうなのが、自己又は第三者の利益を図る目的があったからといってすぐに無権代理とみなされるわけではないという点です。。。
パッと見は代理権の範囲内の行為なので、一応は通常の代理になるということでしょうか。
ただ、「相手方がその目的を知り、又は知ることができたとき」は、無権代理とみなすよということですね。
ランヨーがムケンに進化するイメージで覚えておこうかと思います!(何の話w)
<本日の息抜き>
それはランナー!