だらだら勉強会「民法」のお時間です🐟🐟🐟
行政書士試験に向けてだらだら頑張っております。
今回は無権代理でちょっとややこしいと思ったポイントについて書きます!
無権代理について、「本人がその追認をしなければ、本人に対してその効果を生じない」(113条1項)とされています。
そしてこの追認については、相当の期間を定めた催告をして、本人が期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなすとされています(114条)。
114条に善意・悪意の話は書いてないので、無権代理の時に契約の相手方が悪意(無権代理であることを知っていた場合)であっても、相手方は追認の催告ができるということになります。
一方、無権代理の契約の相手方の取消権について、契約時に悪意の相手方に取消権はないとされています(115条)。
まとめると、悪意の相手方は催告権はあるけど取消権はないということになります。
なぜこの話を書いたかというと、「悪意の相手方に取消権はない!」というのを暗記していて、ふと問題を解いている時に「あれ、悪意の相手方は追認の催告権もなかったような…?」とあやふやになってしまうことがあったからです(笑)。
悪意の相手方でも催告はできる!(自分に言い聞かせる)
<本日の息抜き>