だらだら勉強会

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だらだら勉強会「民法」〜通謀虚偽表示の”一般債権者”〜

 

だらだら勉強会「民法」のお時間です🐟🐟🐟

行政書士試験に向けてだらだら頑張っております。

 

今回は通謀虚偽表示でちょっとややこしいと思ったポイントについて書きます!

 

相手方と通謀してした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効ですが(94条1項)、無効を善意の第三者に対抗することは出来ません(94条2項)。

ここに「一般債権者」が登場した場合、話がちょっとややこしくなるような気がしています。。。

 

例えば、通謀虚偽表示でAさんからBさんに甲土地を譲渡したとします。

通謀虚偽表示は無効なので、甲土地の所有権は引き続きAさんにあります。なので、AさんはBさんに対して所有権に基づく返還請求をすることができます。

で、Aさんに一般債権者Cさんがいた場合、Cさんが債権者代位権行使の要件を満たせば、CさんはAさんの返還請求を代位行使できます(423条)。

Cさんは甲土地に対して物申すことができるわけですね。

 

一方、Bさんの一般債権者Dさんがいた場合について、判例ではDさん(財産の仮想譲受人に対する一般債権者)は「第三者」にあたらないとなっているようです(大判S18.12.22)。

なので、Bさんの一般債権者が甲土地に対して何か言ってきても「この譲渡は無効だよ」となります。

つまり、Dさんは甲土地に対して物申すことができないわけです。

 

という感じで、通謀虚偽表示に一般債権者が絡んできた場合、誰に対する一般債権者なのか?というところから、物申すことができる一般債権者なのかそうでないのかを整理していく必要がありそうです🧐

 

<本日の息抜き>

 
 
 
 
 
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