だらだら勉強会

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だらだら勉強会「民法」〜制限行為能力者の取消し〜

 

だらだら勉強会「民法」のお時間です🐟🐟🐟

行政書士試験に向けてだらだら頑張っております。

 

今回は制限行為能力者の取消しでちょっとややこしいと思ったポイントについて書きます!

 

民法の勉強を始めると、まず最初に制限行為能力者の類型(未成年、後見、保佐、補助)と、それぞれについてどういった行為が「取り消すことができる」とされているかを学ぶことになるかと思います。

 

その話題で、ふと問題で出た時に混乱しそうなのが「この"取消し"は制限行為能力者が単独でできる」ということではないでしょうか🧐

 

例えば、未成年の法律行為には法定代理人の同意が必要(5条1項)で、それに反する行為は取消し可能(5条2項)となっていますが、この"取消し"は法定代理人の同意なく単独でできることになっています(120条1項)。

 

法定代理人の同意がなくても取消しは成立するということなので、①法律行為(法定代理人の同意なし)→②取消し(法定代理人の同意なし)ときた後で、③「やっぱり取消しを取消し!」というのは出来ないということですね。

 

法定代理人の同意なし→取消し可能」と覚えていると、つい「法定代理人の同意のない取消しも取消し可能?」と考えてしまいがちなので注意しなきゃなと思います💦

 

何でこれを混乱しがちかと思ったかというと、条文が離れたところにあるからです😂

5条からの120条て😂(仕方ないけど😂)

 

第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

 

離れたところにある条文にも要注意です🔍

 

〜本日の息抜き〜

 
 
 
 
 
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